交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場は?むち打ちも解説

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通院3ヶ月 交通事故慰謝料相場

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

「交通事故にあって3ヶ月通院したけど、慰謝料はいくらもらえるんだろう?」

交通事故の慰謝料は、事故の内容や発生した怪我の程度により金額が決まります。
金額の相場を知っておかないと、本来もらえる金額より安い金額で示談してしまう恐れがあるのです。

本記事で3ヶ月通院となったケースの慰謝料の相場を計算する方法と、相場通りの慰謝料を得る方法を紹介します。

相場の慰謝料を計算する方法

交通事故で3ヶ月通院したときの慰謝料相場

交通事故で通院3ヶ月となった場合の慰謝料の相場は、軽傷であれば53万円、軽傷でなければ73万円です。
軽傷とは、打撲、頚椎捻挫、むち打ち症などをいいます。

打撲やむち打ちなどの軽症軽傷ではない
53万円73万円

この慰謝料は、事故により生じた傷害の治療のために、交通事故被害者が入院または通院した場合に請求できる、入通院慰謝料を指します。
事故により、入通院をすることになった苦痛、といった精神的損害を金銭に換算したものです。

事故により生じた傷害を治療したものの完治することなく、後遺症が残ってしまうことがあります。
その後遺症が、後遺障害と認定された場合には、後遺障害慰謝料の請求が可能です。

後遺障害慰謝料の計算方法や請求方法については、以下の「後遺障害慰謝料の計算と問題点」で詳しく記載していますので、ご覧ください。

相場の根拠となる計算基準

慰謝料の計算には3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

自賠責基準とは、加害者の自賠責保険に対して慰謝料の請求を求めた場合に、自賠責保険が支払う慰謝料の計算基準です。

任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ独自に定めている慰謝料の計算基準となります。

加害者が任意保険に加入していると、加害者の加入している任意保険の担当者が代わりに示談交渉を行うでしょう。
その際に、担当者はこの基準に基づいて計算された慰謝料の支払いを提案することとなります。

裁判基準とは、裁判となった場合に認められる慰謝料の計算基準です。
弁護士は3種類の基準のうちで、裁判基準を参考とします。

そのため、弁護士に依頼した場合はこの基準により計算された慰謝料の支払いをするよう交渉を行うでしょう。

慰謝料金額相場の3基準

裁判基準で慰謝料の計算をしよう

この3つの基準のうち、裁判基準が最も高い基準になります。
そのため、慰謝料の計算を行う際には、裁判基準に基づいて行って下さい。

裁判基準については、「赤い本」といわれている、民事交通訴訟損害賠償算定基準という書籍で知ることができます。

裁判基準で計算した金額を目安に請求を行って下さい。
加害者も裁判基準に基づいた請求であることを示せば無視できません。

個別の事情から慰謝料を増額しよう

慰謝料の金額は、計算基準による金額を基礎に、事案ごとの個別の事情により増額、または、減額することがあります。

加害者は、少しでも慰謝料等の賠償額を減らして支払いたいと考えているはずです。

そのため、減額となりうる事情を主張することはあっても、増額となる事情をわざわざ主張しません。
増額となりうる事情はこちらから主張する必要があります。

過去に裁判で認められた、増額に影響する個別の事情としては、以下のようなものです。

  • 加害者の悪質な運転により事故が起きている
  • 加害者が謝罪を行わない、証拠隠滅を図るなど、悪質な対応を行っている
  • 事故により被害者が働けなくなくなったことが原因で、被害者の家族の経済状況が悪化した

どのような個別の事情が考慮されるのか、考慮されるとしてもどの程度になるのかについては判断が難しいため、弁護士に確認すべきでしょう。

入通院慰謝料の計算と問題点

入通院慰謝料の計算方法

通院3ヶ月の入通院慰謝料の相場の金額については、原則として73万円です。

入院期間や通院期間の日数から、下記の算定表に基づいて計算されています。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

打撲などの軽症や、むち打ち症の場合は、異なる計算表によります。
この場合、53万です。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

1ヶ月を30日として扱っており、端数は日割り計算となります。
通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍から3.5倍の通院期間とすることがあります。

さらに、受傷の部位や程度により20%から30%の増額の可能性があり、増額の期待できる部位や程度については、以下のような場合です。

  • 脳や脊髄への損傷がある
  • 多数の個所の骨折
  • 内臓破裂

通常の傷害よりも精神的苦痛が大きいとされるため、増額となります。

通院をしっかりと行おう

通院期間を基準とする以上、必要な通院であったといえない場合には3ヶ月分の慰謝料が認められない恐れがあります。

特に、月に2,3日程度と通院の頻度が少ない場合には、必要な通院といえないと判断される可能性が高いでしょう。

このような判断がなされないためにも、1月につき10日を目安に継続して通院を行いましょう。
リハビリによる通院も必要な通院に含まれるので、リハビリもしっかりと行うようにしてください。

また、「たくさん通院しようとすると仕事を休まなければならず、給料が減ってしまう!」と不安になる方もいるでしょう。
この点については、必要な通院である場合には減ってしまった給料は休業損害として加害者に賠償請求を行うことができます。

整骨院や接骨院へ通院しても大丈夫?

通院先が整骨院や接骨院などの病院以外の場合には、原則として通院として認められません。
整形外科と異なり医師による治療ではないことから、必要な治療と認められないためです。

しかし、医師による通院の指示があれば、基本的に必要な治療と認められます。

そのため、まずは病院で治療を行い、医師の指示があれば整骨院や接骨院を受診し、通院を行いましょう。

医師の指示がない場合でも治療の必要性を証明すれば、通院として認められる可能性はあります。

しかし、医療知識や法律知識がないにもかかわらず、治療の必要性を証明することは難しいでしょう。
この場合は、弁護士に可能性があるのかについて相談すべきといえます。

治療費の打ち切りにあった場合

加害者が任意保険に加入しているのであれば、通常怪我の治療費は加害者の保険会社が負担してくれるでしょう。

しかし、軽傷であったり、むち打ち症の場合は、3ヶ月よりも早い段階で治療の必要性がなくなったとして、保険会社が治療費の負担を打ち切る可能性があります。

このような場合であっても、まだ痛みがあり、医師から通院の指示が出ているのであれば、自己負担となっても通院を続けてください。

通院の必要性を判断するのは保険会社ではありません。
後に争いになったとしても、医師が治療の必要性があったことを明らかにすれば治療費の請求が可能です。

後遺障害慰謝料の計算と問題点

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて金額が異なります。
裁判となった場合に認められる金額は以下の通りです。

後遺障害慰謝料の相場

等級 慰謝料額(万円)
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害14級のとき110万円、後遺障害12級のとき290万円です。後遺障害の程度が重くなるにつれて、相場は上がっていきます。

裁判となった場合に認められる金額こそ本来の慰謝料の金額であるため、この表に沿った慰謝料の請求を行って下さい。

後遺障害等級認定の申請方法を解説

申請の方法

怪我の治療が終了したものの、怪我が完治しなかった場合には、後遺障害等級認定の申請を行うべきです。

後遺障害等級認定の申請方法は、2種類あります。
加害者の任意保険会社が申請手続きを行う事前認定と、被害者自らが行う被害者請求です。

事前認定では、任意保険会社が申請のために必要な書類の作成や準備を行ってくれるため比較的簡単であり、手間が省けます。

しかし、任意保険会社は加害者側である以上、認定に必要な最低限の書類しか用意してくれないでしょう。
被害者に有利となる書面を必要以上に用意することは期待できません。

そのため、後遺障害等級認定を受けたいのであれば、被害者請求をおすすめします
必要な書類はもちろんのこと、少しでも有利になりうる書類については全て集めて申請を行いましょう。

申請書類作成の際の注意点

申請のために重要となるのが後遺障害診断書です。
医師に作成を依頼してください。

この際に、診断書の内容をどのように記載するのかが大切となります。
なぜなら、後遺障害等級認定は原則として書面審査で行われるためです。

そのため、診断書の文章でどのような後遺症が発生しているのかを適切に伝えなければ、後遺障害が認定されなくなってしまいます。

医師の仕事は医学的な治療を行うことであり、後遺障害診断書の作成は詳しくないことが多いです。

ただ、後遺障害診断書の作成を依頼するだけでは、適切な診断書を作成してもらえません。
後遺障害診断書の内容をどのようにするのかを検討し、医師に伝える必要があります。

後遺障害診断書を作成する際には、以下のポイントに注意してください。

  • 後遺障害が残る事故状況であること
  • 症状を裏付けるために適切な検査を受けていること
  • 病院での診療を定期的行い、治療状況が不自然なものではないこと
  • 毎月の診断書に記載されている傷病名が一貫していること
  • 事故日から症状が固定するまでに症状の消失がないこと
  • 改善の可能性があるなどの不利な事実が明らかにされていないこと

検討が難しいのであれば、後遺障害認定の経験のある弁護士に相談すべきでしょう。

過失相殺に注意しよう

交通事故では、被害者側にも事故発生の原因があったと判断されることが大半です。

そのため、加害者は被害者自身にも過失があったとして過失の割合に応じた慰謝料の減額を打診してくるでしょう。
この時、適正な過失割合を判断できなければ、慰謝料の金額が相場未満となってしまいます。

過失割合の計算方法

過失割合の計算は、過失割合を示した基準表を用いて行って下さい。

基準表には、パターン化された事故の状況、基本的な過失割合、過失割合が増減する事実などが記載されています。

基準表については、別冊判例タイムズ38号にて確認することができます。
裁判所の判断基準であるため、この基準に基づいて計算を行って下さい。

具体的な計算例

信号がどちらも赤信号の交差点での事故については、以下のような基準になります。

交差点における自動車同士の交通事故の事例。
基本の過失割合A50:B50
Bの明らかな先入A+10
Aの著しい過失A+5
Aの明らかな先入B+10
Bの著しい過失B+5

進路変更中の自動車と後続車の追突事故については、以下のような基準になります。

進路変更中の自動車と後続車との衝突事故の事例。
基本の過失割合A30:B70
Aが15km以上の速度違反A+10
Aの著しい過失A+10
進路変更禁止の場所であったB+20
Bが合図をしていなかったB+20

上記のような基準表で対応しているのは、一般的、典型的な事故についてであり、特殊な事例には対応していません。
基準表で設定されているパターンに当てはまらない、過失割合が増減する事実であるかが不明であるといった場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。

慰謝料以外に請求できるもの

賠償金の内訳

交通事故によって生じる賠償金の内容は、以下のようなものがあります。
示談の際には、慰謝料も含めたすべての賠償金を示談金として支払うこととなります。

入院・通院が必要となる人身事故では、把握すべき項目も多くなります。
基本的に、一度まとまってしまった示談は撤回できないので、項目に漏れがないように気を付けましょう。

休業損害

休業損害とは、事故の治療のために仕事ができず、収入が減少したことで生じる損害をいいます。
通院期間が3ヶ月となると、通院のために仕事を休まなければならない日もあるでしょう。
そのような場合に請求が可能となります。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害が生じたことにより、労働能力が低下したことで失った利益をいいます。
後遺障害がなければ定年までに得られるはずであった収入などが該当します。
後遺障害が認定されたのであれば、こちらも忘れずに請求しましょう。

弁護士に依頼すれば増額できる?

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料増額の可能性が高いという点になります。

加害者は、少しでも慰謝料の金額を抑えたいと考えている以上、計算基準についても相場よりも低くなる基準を用いるでしょう。
弁護士であれば、裁判所が裁判となった場合に用いる裁判基準で計算し、相手方以上の高額な金額で加害者に請求を行ってくれます。

裁判基準に基づく請求自体は弁護士でなくとも可能です。
しかし、同様の金額であっても、弁護士からの請求である場合と被害者本人からの場合では、加害者の反応も違ってきます。

やはり、専門家である弁護士からの請求となると、加害者からの条件も緩和される可能性が高くなります。
そのため、交渉に時間をかけずに解決することができるでしょう。

怪我が治癒せずに後遺症が残った状態となり、後遺障害等級認定の申請を検討している場合は、弁護士に手伝ってもらうことも可能です。

認定のために必要の書類の作り方についてアドバイスがもらえます。
認定がなされれば、後遺障害慰謝料の分の増額がなされます。

また、増額の可能性があるのは慰謝料に限りません。
慰謝料以外の金額に納得がいかない部分があるなら、少なくとも弁護士に一度相談し、相場を確認すべきでしょう。

この他に、弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉の窓口となり、加害者と連絡を取る必要がなくなります。
そのため、自力で示談交渉を行うというプレッシャーから解放され、精神的に楽なるでしょう。

弁護士に依頼すれば慰謝料の金額が増額する可能性が高い。

どれぐらい増額するのか

加害者は、任意保険に加入していることが大半であるため、加害者が加入している任意保険の担当者が慰謝料の金額を提示してきます。
提示される金額は、おおよそ以下のような基準に基づいて計算されたものとなります。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

そのため、加害者側は38万円前後の支払いを提示する可能性が高いといえます。

加害者が任意保険に加入していないのであれば、自賠責保険に補償請求をしてください。
自賠責保険の傷害慰謝料の計算式は、日額4300円を支払基準とし、実治療日数の2倍または治療期間の日数の少ないほうを採用します。

通院期間が3ヶ月であれば、おおよそ、4300円×90日=38万7千円の請求が可能です。
実治療日数が45日以下であれば、金額は下がることとなります。

自賠責基準の変更の関係で、2020年3月31日以前に発生した事故については、1日4200円で計算してください。

また、自賠責保険の傷害慰謝料は、治療費や休業損害など他の賠償額を合わせた上限が120万円が上限です。
そのため、他の賠償金の金額次第で、慰謝料の金額が下がる可能性もあります。

これに対して、弁護士は裁判基準に基づいて、事故による怪我が軽傷またはむち打ち症であれば53万円、そうでなければ73万円の支払いを請求します。

そうすると、軽傷またはむち打ち症の場合には約15万円、そうでない場合には約35万円の慰謝料額の増額が期待できるでしょう。
事故の個別の事情から、慰謝料を増額できる有効な事情があれば、その点も加えた金額分の請求がなされます。

また、後遺障害が認められれば、100万円以上の後遺障害慰謝料の支払いが可能です。

慰謝料以外の金額について争いがある場合は、さらなる増額の可能性があります。

まとめ:3ヶ月通院時の通院慰謝料増額幅の目安

骨折、脳挫傷など*軽傷またはむち打ち症
裁判基準73万円53万円
任意保険基準約38万円約38万円
差額約35万円約15万円

*軽傷またはむち打ち症以外

弁護士に依頼すべきケースとは?

まず、自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていないのかを確認してください。
弁護士費用特約が付いているのであれば、相談料10万円、報酬300万円までを保険会社が負担してくれます。

弁護士に依頼する際のデメリットは、弁護士に報酬を支払う必要があるという点です。

せっかく増額となっても、増額分以上の報酬を支払うことになるようではもとがとれず、依頼する意味がなくなります。

弁護士への相談料が10万円、報酬額が300万円を超えるということは多くありません。
そのため、弁護士費用特約が付いているのであれば、なるべく早い段階で弁護士に依頼すべきでしょう。

また、弁護士費用特約が付いていない場合であっても、十分な増額が期待できるのであれば依頼してください。
特に、後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料分として大きな増額が期待できます。

一度弁護士に相談し、期待できる増額の程度と、弁護士報酬の金額について確認すべきでしょう。

弁護士費用特約とは

経験のある弁護士に依頼しよう

弁護士に依頼を行うなら、交通事故の経験や実績のある弁護士に行いましょう。
交通事故の案件を取り扱っているのであれば、知識や経験が豊富のため、安心して任せることができます。

アトム法律事務所では、交通事故の案件について経験のある弁護士に相談の上、依頼するかどうかを判断できます。
無料相談も行っているので、気軽にご連絡ください。

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まとめ

交通事故で通院が3ヶ月必要となった場合に相場通りの慰謝料を獲得するためには、以下の手段をとることとなります。

  • 慰謝料を裁判基準で計算する。
  • 治療しても怪我が完治しない場合には、後遺障害等級認定の申請を行う。
  • 加害者が過失相殺を主張してきた場合には、互いの過失の割合が適正かどうかを判断する。
  • 加害者が妥当な金額の支払いを拒むのであれば、弁護士に依頼する。

被害者の主張根拠は、裁判となった場合に認められている金額という点になります。
示談交渉を行う際には、裁判基準に基づいた正当な金額であることを強調してください。
加害者からの譲歩を引き出しやすくなります。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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